認知症の方がいる方向けの遺産相続サポート
こんなお悩みはありませんか?
◆父の相続をしようとしているが、母が5年前くらいから、すでに認知症と診断されている。
◆遺産分割ができないので、母に成年後見人を選任したい
◆成年後見人を選任すると費用もかかると聞いたことがあり不安
▶︎当事務所にご相談ください。
まずは知識の整理から
認知症の相続人は遺産分割ができないのか?
まず、遺産分割の際に重要な点は、お母様に意思能力があるかどうか、つまり判断能力があるかどうかです。遺産分割の話し合いに参加し、ご自身の意思を示すことができるかが鍵となります。
認知症の方の場合、一般的には、症状が進行して判断能力が失われる前に、ある程度の意思表示が可能であることもあります。しかし、進行度合いによっては意思能力が欠如していることも考えられますので、その点を慎重に確認する必要があります。
認知症の方の場合、判断力がまだあるうちに話し合いをすることが大切で、そうすれば問題なく合意に達することができる場合もあります。ただし、その時に本当に判断力があったのかどうかが、後から蒸し返される可能性がある点が厄介です。
たとえば、家族が円満な時に遺産分割の話し合いがうまくいったとしても、後になって状況が変わった場合に問題が生じることがあります。例えば、Aさんが不動産を相続し、その時の評価額に基づいて兄弟が相応の金額を受け取ったとします。しかし、数年後に市場が変動して不動産の価値が大きく下がった場合、Aさんが「これは不平等だった」と不満を抱くことがあり得ます。残念ながら、このような問題は後から発生する可能性があるのです。
何事もそうですが、今が良いからといって、それがずっと続くとは限りません。特に家族間で仲が良い時は、深く考えずに「これで大丈夫」と思いがちです。しかし、後々になって「あの時の記憶が曖昧だったのでは?」といった問題が浮上することがあります。そうなると、紛争が起きてしまいかねません。
そのため、法律的には、成年後見人をつけて、その方と一緒に話し合いを進めることで、後から問題を蒸し返されることを防ぐことが理想的です。ただし、実際には、後で問題になるケースはそれほど多くないため、そこまで対策を講じる方は少ないのが現状です。しかし、一部のケースでは、やはり揉め事が発生してしまいます。
ですから、私たち法律家としては、予防法務の観点から、後で問題が蒸し返されないような対策を講じることが重要だと考えています。具体的には、成年後見人をつけるか、意思能力がしっかりとあることを医師に確認してもらうなどの方法があります。これにより、後々問題が発生しにくくなるのです。
また、別の例としては、成年後見人をつけることで、お母様の財産管理が厳格になる点があります。たとえば、贈与税の対策として年間110万円以下の贈与を行う場合でも、成年後見人がついていると、財産を自由に動かすことが難しくなることがあります。そのため、慎重に判断する必要があるのです。
お客様のご状況によってご案内できることも異なります
このように、認知症になっている相続人がいると、全体のバランスを考えながら進めていく必要があります。しかし、これは非常に難しい問題です。比較的多いケースとしては、そのまま進めてしまい、遺産分割協議も「みんなが納得すればいい」という形で行われ、特に問題なく終わることが多いです。その場合は「無事に終わって良かったね」ということもよくあります。
ただ、私たちのところには、問題が起きた後で相談に来る方が多いため、全体的な割合がどうかは正直なところ分かりません。しかし、遺産分割で問題が起こる可能性があることを考慮して、慎重に対応することが大切です。お客様には、問題が発生しないよう、適切な手続きを踏んで遺産分割を進めることの重要性をぜひ理解していただきたいと思います。
認知症がいるご家庭向けの
遺産分割サポート
①家族で合意はできているので遺産分割協議書だけ作成して欲しい
②成年後見人をしっかり立てて、相続をしたい
1. 後見人制度の説明
- 依頼者やその家族から相談を受け、成年後見制度の概要や種類(法定後見、任意後見)の説明を行います。
- 依頼者の状況や希望をヒアリングし、成年後見制度の利用が適切かどうかを確認します。
2. 必要書類の準備
- 成年後見制度の申立てに必要な書類を準備します。具体的には、以下のような書類が必要です:
- 本人の戸籍謄本
- 親族関係を示す書類
- 医師の診断書(本人の判断能力を証明するもの)
- 本人の財産に関する資料(預金通帳、不動産登記簿謄本など)
3. 家庭裁判所への申立て
- 弁護士は家庭裁判所に成年後見の申立てを行います。この際、後見人候補者や後見の対象者についての情報も提出します。
- 申立てには、裁判所での審理が必要です。弁護士はこの過程で依頼者をサポートし、必要に応じて家庭裁判所に出席します。
4. 裁判所の調査・審理
- 家庭裁判所は、成年後見制度の利用が適切かどうかを判断するために、調査官による調査や審理を行います。
- 弁護士はこの過程での書類提出や、依頼者やその家族との連絡調整を行い、必要に応じて調査官や裁判官に対応します。
5. 後見人の選任
- 家庭裁判所は審理の結果、後見人を選任します。弁護士が後見人となる場合、正式に後見業務を開始します。
- 後見人は本人の財産管理や身上監護を行う権限を持ち、これらを適切に遂行する義務があります。
6. 成年後見業務の遂行
- 弁護士は後見人として、本人の財産管理(預貯金の管理、不動産の処分など)や、日常生活の支援(介護サービスの利用手続きなど)を行います。
- 財産管理や重要な決定については、定期的に家庭裁判所に報告書を提出し、監督を受けます。
7. 定期報告と監査
- 弁護士は後見業務の進捗や財産の状況を、定期的に家庭裁判所に報告します。
- 必要に応じて家庭裁判所からの指示に従い、業務の修正や追加の対応を行います。
8. 後見業務の終了
- 成年後見人の役割は、本人が亡くなるか、家庭裁判所が後見終了の決定を行うまで続きます。
- 終了時には、最終的な財産報告書を提出し、財産の清算を行います。
項目 | 対応可能事項 |
後見人制度の説明 | 〇 |
必要書類の準備 | 〇 |
家庭裁判所への申立て | 〇 |
裁判所の調査・審理 | 〇 |
後見人の選任 | 〇 |
成年後見業務の遂行 | × |
定期報告と監査 | × |
後見業務の終了 | × |
料金 | 27万5,000円(税込)〜 |
認知症の方がいる相続は
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