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遺産分割で連絡を拒否されている、または音信不通の相続人がいる場合

「相続人の一人と、もう何年も連絡を取っていないんです…」
「昔から家族と縁が薄くて、どこにいるかもわからない相続人がいて…」
実はこうしたご相談、少なくありません。

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。つまり、たった一人でも連絡がつかないと、協議は進められません。

でも、ご安心ください。音信不通の相続人がいても、きちんと手続きを進める方法はあります。
一緒に見ていきましょう。

「どこにいるかもわからない」場合

たとえば、
・数十年前に家を出て行った兄がいる
・住所も電話番号も分からない
・家族とも連絡を絶っている

というような状況では、まず戸籍や住民票の調査から始めます。弁護士が職務上請求を使って、相続人の「最後に住んでいた場所」や「転居の履歴」を追いかけることが可能です。

そこから、現住所を特定できれば、弁護士名で通知書を送って反応を待つという対応になります。
それでも反応がなければ、さらに次の手段をとります。

「居場所はわかっているが、連絡に応じない」場合

中には「住所はわかってるけど、何度手紙を送っても無視されている」というケースもあります。この場合、やはり協議を無理に進めることはできません。

そこで取るのが、家庭裁判所に対する「遺産分割調停」の申立て」です。調停の申立てを行えば、裁判所が音信不通の相手に「呼び出し状」を送ってくれます

呼び出しに応じない場合でも、調停期日に不出席が続くと、次の段階へ進めることができます。最終的には、「審判」という形で、裁判所が強制的に分割の内容を決定することも可能です。

「本当にどこにもいない」場合はどうなるの?

住民票が失踪扱いになっていたり、転出先が不明で完全に所在不明な場合は、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任申立てを行う方法があります。

これは、行方不明の相続人の代わりに、弁護士などが管理人として協議に加わる制度です。不在者財産管理人を通じて協議を進め、相続手続きを完了させることが可能になります。

さらに、長期間まったく連絡がつかず、生死すら不明な場合には、「失踪宣告」の申し立てを行って、死亡したものとみなすことも検討されます(ただし、原則7年以上経過が必要)。

一人が見つからなくても、相続を前に進める方法はあります

音信不通の相続人がいると、「もう手続きが止まってしまうのでは」と思ってしまいがちですが、弁護士が関わることで、法律的にきちんと前に進める道があります。

大切なのは、「放っておかない」ことです。時間が経てば経つほど、関係者の負担も増えていきます。

「誰にも相談できずに困っている」
「相手が話し合いに応じてくれない」
そんなときは、どうか一人で抱え込まずにご相談ください。

初回相談は無料です。
まずは、今わかっている情報をもとに、どう動けるか一緒に整理していきましょう。

詳しくは、当事務所の無料まで。
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