財産・預貯金の使い込みを追求したい方へ
「遺産を誰かが使い込んでいる・・・」
「親の遺産はもっとあるはずなのに、こんなに少ないのは本当なのだろうか・・・」
「遺産分割協議が終わったあとに、預金の使い込みが発覚した・・・」
このようなお悩みをお抱えになられておりませんでしょうか?
当事務所にも、相続に関する様々なご相談が寄せられますが、ご相談の中でもこの「預金の使い込み」に関するご相談の割合が多いです。それでは、この預金の使い込みの疑惑があった場合や、預金の使い込みが発覚した場合、泣き寝入りをしなければならないのでしょうか?
相続開始前の預金の不正出金や相続開始後の不正出金は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求には、それぞれ時効があるので、注意が必要です。また、預金の使い込みの問題をスムーズに解決していくためには、戸籍謄本の取得や銀行の取引履歴の取得などを計画的に行うことが重要です。
もし、預金の使い込みの疑惑がある場合、使い込みが発覚した場合はすぐに弁護士に相談し、預金の使い込み問題に対して戦略的に対応していくことをおすすめします。
使い込まれた財産・預金を取り戻す方法についてはこちらをご覧ください