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公正証書遺言を薦める理由

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遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望まれる場合、公正証書遺言をお勧めします。

 

以下では、念のために、三種類の方法についてご説明致します。

【自筆証書遺言】

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。

一見、最も簡単かつですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れませんが、自筆証書遺言は内容が不明確だったり、一部の相続人が破棄してしまったりする恐れもあります。また、被相続人の死亡後、中身を確認するために開封するためには、まず、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があり、意外と面倒でもあります。

【公正証書遺言】

公証人役場で遺言を作成する方法です。

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実といえるでしょう。家庭裁判所における検認手続も不要です。

【秘密証書遺言】

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、トラブルを招きかねない内容だったりする恐れがあります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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