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遺言 の種類は何種類?【弁護士が解説!】

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したもので、遺言者の死後に効力を生じさせる制度です。

自分の財産について、だれに何を相続させるかを、遺言者が自由に決定できます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を「遺言事項」といいます。

なお、遺言は、被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどの形式で残すことは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

1.普通方式

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

2.特別方式

・ 死亡危急者の遺言

・ 伝染病隔離者の遺言

・ 在船者の遺言

・ 船舶遭難者の遺言

ここからは更に普通方式の中の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について解説します。

自筆証書遺言

本人が、全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

ただ、平成31年(2019年)1月13日以降に作成する遺言書に添付する相続財産の目録については、遺言書作成者の負担を軽減するため、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

また、財産目録を自筆以外で作成する場合、財産目録の全てのページに署名・捺印しなければなりません。

また、財産目録が両面に記載されている場合には、片面だけではなく、両面に署名・捺印する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

そして、公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言

本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言の場合だけです。

死亡危急者の遺言とは、病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して、遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。

この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。

この場合の証人も、公証役場での証人資格と同様です。

これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

よく比較検討される公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは下記になります。

自筆証書遺言のメリット

○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない、または、安価
○誰にも知られずに作成できる

公正証書遺言のメリット

○字が書けなくても作成できる
○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○紛失、偽造・変造、隠匿、未発見の心配がない(公証役場で保管)

自筆証書遺言のデメリット

●財産目録以外は自分で書かなければならない
●遺言者本人が法務局に出頭する必要がある
●不明確な内容、漏れの発生によるトラブルのリスクが大きい
●形式の不備で無効になりやすい(法務局における遺言書の保管制度※で形式的不備についてはおおむねカバーできる)
●紛失、偽造・変造、隠匿、未発見のおそれがある
(法務局における遺言書の保管制度でカバー)
●家庭裁判所での検認手続が必要(法務局における遺言書の保管制度利用の場合は不要)
●法務局における遺言書の保管制度では、相続人が遺言書情報証明書(遺言執行のため必要)交付や閲覧請求を行うと、遺言保管官から他の相続人に通知されて遺言の存在が明らかになり、遺言執行を妨害される可能性が出てくる
●相続発生後の遺言書情報証明書交付請求の際、法務局に全ての相続人の戸籍を提出しなければならない。すなわち、相続人の戸籍や住民票一式をそろえる必要があり、「公正証書遺言」と比較して、すばやい執行が難しい場合がある。

公正証書遺言のデメリット

●費用がかかる
●証人が必要
●成年者であることが必要
●下記の方は証人になれない
・推定相続人
・その配偶者
・直系血族など

法務局における自筆証書遺言書保管制度

自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。

そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が令和2年(2020年)7月10日から創設されました。

遺言者が亡くなられた場合、相続人等は、遺言書の保管事実を確認します。

実際に遺言書が保管されていた場合には、遺言書情報証明書の交付を請求し、法務局に保管されている遺言書と同じ内容の情報を取得することが可能です。

遺言者が亡くなられた場合には、閲覧請求も可能です 。

遺言者の死亡後、相続人等が、遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付(以下合わせて「閲覧等」といいます。)を受けたときには、法務局が、その他の関係相続人等に対して、法務局に遺言書が保管されている旨を通知します。

法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知することになります(希望する遺言者のみについて実施。通知対象者は、遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等から1名を指定する。)。

この死亡時の通知については、令和3年度以降ころから本格的に運用開始の予定です。

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