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相続登記の義務化はいつから?

「相続登記」が法律上の義務となることをご存じですか?

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。

相続登記の義務化の背景

これらは、いずれも「所有者不明の土地の解消」に向けた法律改正となっています。

皆さんの周りでも、高祖父(ひぃひぃおじいちゃん)の名義のままの土地があるといったお話はよく聞きますよね。本当なら土地の所有者は、亡くなった高祖父の法定相続人のはずなのですが、土地の名義変更をしていないと、登記簿を見ても誰が現在の所有者だか分からない状況になってしまいます。

超高齢化社会を迎える日本では今後ますます「所有者不明の土地」が増加することが予測されています。

実は、すでに日本の不動産のなんと約2割が、不動産登記簿から所有者がすぐに分からなかったり、所有者の連絡先が不明の「所有者不明の土地」になっているといわれているのです。

このような「所有者不明の土地」は、全く管理されずに放置されます。そのため隣接する土地に悪影響を及ぼす恐れがあり、「所有者不明の土地」の①発生の予防②利用の円滑化の対策がこの法律改正には盛り込まれています。

相続登記の義務化は①発生の予防のための対策のための法律です。

相続登記の義務化の内容とは?

相続登記の申請義務ですが、具体的には①「相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、相続が始まったこと及び不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をいなければならない」ものとされています。

さらにこの相続登記がなされた後に、②「遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権移転の登記を申請しなければならない」ことになりました。

相続登記の義務化を無視した際の過料は?

これらの場合に、「正当な理由」もないのに登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となることとされています。

ちなみにこの正当な理由については、その具体的な内容は通達等であらかじめ明確化する予定とされていますが、法務省のホームページ等では、

① 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、
③ 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

などが例として挙げられています。

相続登記の義務化はいつから?

さて、この改正法は、令和6年(2024年)4月1日から施行されるのですが、改正法自体は、施行日前に相続が発生した場合にも適用される点には注意が必要です。

すでに相続が発生している場合の特例

それでは施行日前にすでに相続が発生していたのに相続登記がまだなされていないケースについてはどのようになるのでしょうか。

現実には、すでに相続が発生してから何十年も経っているというようなケースも少なくありません。このような場合でも、すぐに過料を科せられてしまうのでしょうか。
この点については経過措置が設けられており、基本的には、「施行日から3年」以内に相続登記の申請を行えば良いものとされています(改正法附則第5条第6項)。

但し、登記手続については、出来るだけ早めに行うことを是非ともお勧め致します。
法定相続人の調査にはそもそも手間暇がかかるのですが、何世代も前の名義のままだと、調査だけでも相当の時間と費用がかかってしまいますし、時間が経つに連れ法定相続人が増えてしまいますので、その後の遺産分割協議も大人数で行わなければならなくなり大変です。
これを機会に我が家の不動産の名義を見直してみてはいかがでしょうか。思い立ったが吉日です。

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【参考条文】

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
不動産登記法第七十六条の二
1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。


この記事の監修弁護士

弁護士 山下剛(Gou Yamashita)

北海道で10年間、企業法務や相続の案件を担当し、現在は琉球法律事務所で活躍。温厚な性格で、お客様に寄り添いながら解決に導く姿勢に定評がある弁護士。相続分野の案件も数多くこなし、沖縄の相続に特化した数少ない弁護士の一人。

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