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遺留分侵害請求をされた方へ

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分侵害請求と言います。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲ったり、相続人ではない第三者に対して譲ったりしたというような場合に、遺留分侵害請求を行うことができます。

遺留分侵害請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなります。

なお、各相続人の遺留分として定められている割合は、以下の通りです。

① 法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続分の1/4

子:相続分の1/4

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続分の1/3

父母:相続分の1/6

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている

遺留分侵害請求を行いたい

そういった方はぜひご相談ください。また、先ほど述べましたとおり、遺留分侵害請求は、1年という短い時間制限があります。お早めのご相談をお勧めいたします。

監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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