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遺留分侵害請求をしたい方へ

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遺留分侵害請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、これを侵害している相続人などに対してその請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲ってしまったような場合に、遺留分侵害請求を行うことが考えられます。

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような場合に、最低限、自分が相続できる財産があるのではないかと思われた場合には、弁護士にご相談ください。

遺留分侵害請求の具体的な方法

遺留分侵害請求は、遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内に行う必要があります。口頭で請求しただけですと、後になって、1年以内に請求をしたことを証明することができなくなってしまいます

そこで、必ず、書面で遺留分の侵害請求を行います。具体的には、配達証明付き内容証明郵便で行うべきでしょう。そして、請求後の相続人間の紛争も念頭におくと、最初から、弁護士に相談して行うことをお勧めします。

配達証明付き内容証明郵便で、遺留分侵害請求を行ったのち、相手方と交渉しても遺留分の確保に相手方が応じない場合は、家庭裁判所に、遺留分侵害請求の調停を申立て、相手方と話し合う必要があります。

家庭裁判所の調停で決着がつかなければ、遺留分侵害請求訴訟を提起することになります。

遺留分侵害請求の注意点

遺留分侵害請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。多くのケースでは調停なり裁判になります。遺留分侵害請求の調停、裁判は意外と複雑で、裁判例によって確立された運用があるなど、専門家による正確なアドバイスがないと処理を誤る恐れが高いものです。

従って、遺留分侵害請求を行い場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。

また、遺留分侵害請求は、相続が開始後、減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。

監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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