【相続・遺言Q&A】自分は相続放棄をしたいのですが、他の兄弟が一緒に自宅を相続しようと言ってきています
ご質問
3人兄弟の長男です。相続財産は田舎の実家の家とその土地とわずかばかりの貯金しかありません。
自分は相続放棄をしたいのですが、弟2名が兄弟3人で実家の土地建物を共有名義にしたいといっています。
断ることができるのでしょうか?また共有名義になった際、固定資産税を弟2人が払わなかった場合、自分に請求が来ることはありますか?
当事務所からの回答
断ることはできます。お考えのとおり、相続放棄をして完全に相続関係から外れてしまえばよく、ご兄弟の意見に従う必要は法的にはございません。
固定資産税については、ご懸念のとおり、請求が来ることは考えられます。
地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があるからです。