相続財産調査パック
こんなお悩みありませんか?
・他の相続人が財産を開示してくれない…
・財産を見てから、訴えるか決めたい
▶︎琉球法律事務所にお任せください!
琉球法律事務所の相続財産調査パック
- 心当たりのあるすべての金融機関に連絡を取り、全店照会を行い、口座の有無を確認!
- 判明した口座について残高証明書や取引履歴の請求を行い、相続開始時点の残高や、不明な入出金記録の確認!
- 取得した書類を基に財産目録を作成し、お渡し!
当事務所の相続専門チームでは、これらの煩雑な手続きを代行することができます。
琉球法律事務所に依頼するメリットは?
①弁護士の特権を活用!
※弁護士会照会が必要な場合は別途お見積もりになります。
②安心して遺産分割に臨める!
③借金・負債のうっかり相続をなくせる!
続人調査を専門家に依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。相続人調査は、相続に強い弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は相続トラブルを防ぐための知識と経験を持っており、適切なサポートを提供してくれます。
サポート項目
項目 | 対応可能事項 |
ご相談(初回30分無料) | 〇 |
相続財産の調査 | 〇 |
財産目録の作成 | 〇 |
料金 | 12万1,000円~ |
※組み合わせによって料金が異なります。
以下の図に沿って、お客様に必要な手続き・代理人活動を行います。「書類の有無」であったり、「財産の種類」、「相続人の数・内容」の組み合わせが無数にあるため、ご相談時にお見積もりをお出しします。
また、放置をし過ぎた結果、専門家にも対応できなくなる場合もあります。まずは一度ご相談にいらしてください。
相続財産調査・遺産分割調停は
当事務所にお任せください!
こんにちは。弁護士の久保以明です。
弊所へのご相談の中でも、「他の相続人から財産を開示してもらえない」とご相談いただくこと方は多いと感じます。相続財産の全容が把握できていない場合や、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は相続財産調査と遺産分割調停が必要です。
相続財産調査では、不動産、預貯金、有価証券など、すべての相続財産を正確に把握することが求められます。適切な調査を行うことで、相手側が何を隠そうとしていたのかを明らかにすることができますから、第三者の仲介を通じて、公平かつ適正な解決を図ることができます。当事務所は、依頼者の権利と利益を守り、目的に合った財産を相続できるようサポートします。
「どこから手をつければいいのか分からない」「家族間の話し合いが進まない」といったお悩みをお持ちの方、初回のご相談は30分無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
見積もり・詳しい説明は無料相談で。
当事務所では、初回相談は30分無料となっております。
「自分は依頼した方がいいのかどうか知りたい」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「今いる状況をなんとかしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
他の事務所との違い
当事務所は相続に強い弁護士事務所として、沖縄で数多くの相続案件をこなしています。
<特徴>
1、相続の事件数は全国平均の10倍以上
2、相続相談実績1,800件以上
3、3ヶ月が過ぎてても対応可能
4、初回相談無料
5、沖縄全土のサポート可能(オンライン面談も!)
財産調査のよくある質問
①相続財産調査の期限はあるのか?
相続財産調査そのものには明確な法定期限はありません。しかし、被相続人の財産を相続するか、相続放棄や限定承認を選択するかの決定期限については、「相続の開始を知ったときから3カ月以内」と法律で定められています。したがって、実質的には財産調査も相続開始から3カ月以内に完了する必要があると考えるべきでしょう。このため、相続手続きは非常にタイトなスケジュールで進める必要があります。
②ポイントは?
もし、マイナスの財産を知らずに遺産分割を行い、その後に被相続人に借金があることが発覚した場合、既に相続開始から3カ月以上経過していると相続放棄を行うのが困難になります。そのような事態を避けるためにも、3カ月以内に相続財産調査を完了し、必要に応じて相続放棄や限定承認の手続きを取る必要があります。
また、相続財産の全容を把握していないと、相続税の申告も正確に行えません。もし財産調査を怠り、後から多額の財産が見つかった場合、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)に間に合わなくなる可能性があります。申告が遅れると、税務調査や追徴課税のリスクが生じます。そのため、早期に相続財産調査を完了させ、財産の全容を把握することが重要です。
③相続されない銀行口座の取り扱い(休眠口座)は?
さらに、相続人が把握できなかったために相続手続きがされなかった預貯金は、相続発生後10年で銀行の所有物となり、引き出すことが完全にできなくなります(全国銀行協会などの内規による休眠口座の取り扱い)。そのため、被相続人名義の口座が他に存在しないかどうかを徹底的に調査する必要があります。
相続財産調査は、迅速かつ正確に行うことで、将来のトラブルや不利益を防ぐために非常に重要な手続きです。
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