平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する
 

死後事務委任サービス〜安心して生活するために弁護士ができること〜

今回は、お亡くなりになった時の心配事をお手伝いする「死後事務委任契約」についてご説明します。

これまでにお話しした契約は、ご本人が生きておられる間のサポートに関する契約でした。

今回の死後事務委任契約は、お亡くなりになった後の心配事に対応する契約です。

任意後見契約は、任意後見人として支援できるのは「ご存命中」の期間です。

ただ、お亡くなりになった後の手続等について、いろいろとやってもらいたいというご要望があります。

その場合、死後事務委任契約を任意後見契約にプラスして特約にしておくことができます。

例えば、

「息子はいるけど遠方で仕事が大変だから、急な葬式の準備などをさせるのは可哀想」という心配があります。

あるいは「遠い親戚はいるけど付き合いもないし、亡くなった後に病院の支払いとか家の後始末はどうなるの?」という不安もあります。

「田舎にお墓はあるけど、私は近所のお寺に永代供養してもらいたい」というご要望などもあるでしょう。

亡くなる前に自分で決めておいても、それを託す人がいないなど、なかなか進まないこともよくあります。

そして、いざお亡くなりになると、ご親族や周囲の人にそうした諸々のことが一気に押し寄せることになります。

その前に弁護士との間で死後事務委任契約を特約でプラスしておけば、次のようなことを弁護士に託すことができます。

まず、弁護士が葬儀社と協力して役所に死亡届を出し、火葬許可証を取得するなどの手続を行います。

ご本人の希望する形で、葬儀の手配や火葬などを執り行います。

最後に残った病院代や高齢者施設の費用の支払いもできますし、年金や後期高齢者医療保険料の精算、健康保険証・介護保険証などの返却といった役所の手続も可能です。

それから、入所していた高齢者施設やご自宅の賃貸住宅の未払い家賃と敷金の精算もしますし、部屋を片付けて明渡し、原状回復や動産の処分の手配もできます。

まだまだあります。

電気・ガス・水道・電話・ネット契約や、NHKの利用契約、ケーブルテレビ、リース契約などの解約や未払い金の精算、リース物件の返却なども可能です。

さらに、ご本人の希望する形での納骨や永代供養の手続などもできます。

このように、ご本人が自分が亡くなったときに「どのようなことを、どこまでやってほしいか」を決めて、死後事務委任契約をしておけば、任意後見契約に続いて弁護士がご親族などに代わって、こうした死亡時の各種事務作業を行うことができるのです。

手続きの詳細と金額については、安心終活サポートプランのページをご覧ください。

安心終活サポートプランのページへ戻る>>

沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 琉球スフィア(旧琉球法律事務所)(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.