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生前対策

遺言書の作成

遺言書は、亡くなった後の財産の分け方を指定するための大切な書類です。遺言がないと、相続人同士の話し合いで遺産を分けることになり、意見が対立するとトラブルに発展することもあります。

遺言書を作成すべきケースとして、以下のような人におすすめです。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、形式の不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が作成するため法的に有効性が確保され、原本が公証役場に保管されるため安全です。秘密証書遺言は内容を誰にも知られずに作成できますが、証人が必要であり、形式の不備で無効になる可能性があります。

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家族信託の設計

家族信託とは、財産の管理や運用を家族に任せる仕組みです。特に、高齢になって財産の管理が難しくなる場合や、認知症対策として活用されることが多くなっています。

家族信託が適しているケースとして、以下のような人におすすめです。

家族信託のメリットとして、認知症対策ができる点、相続とは異なり自由に次の受益者(財産を受け取る人)を指定できる点、遺言代わりとして長期的な財産承継ができる点が挙げられます。家族信託は契約の設計が重要であり、誤った設定をすると意図しない結果になることもあるため、専門家と相談しながら設計することをおすすめします。

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見守り契約

高齢になると、判断能力が衰えたり、詐欺や悪徳商法の被害に遭うリスクが高まります。こうしたリスクに備えるために、弁護士や信頼できる第三者と見守り契約を結ぶことで、定期的な状況確認を受けられます。

見守り契約をおすすめするのは、以下のような人です。

見守り契約の主な内容として、定期的な連絡・訪問による安否確認、必要に応じた財産管理や生活のサポート、不審な契約や支払いについて事前に相談できる詐欺被害の予防などがあります。

成年後見

判断能力が低下した場合に、財産管理や契約を代行してもらうための制度が成年後見制度です。

成年後見制度を利用するのがおすすめなのは、以下のような人です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度で、認知症や障がいによる判断能力の低下がある場合に利用されます。任意後見は、判断能力があるうちに契約を結び、将来判断能力が低下した際に後見人に財産管理を任せる制度です。

成年後見制度のメリットとして、判断能力が低下しても財産を適切に管理できる点、詐欺や悪徳商法から保護される点、適切な介護・医療の契約を結ぶことができる点が挙げられます。一方で、成年後見制度は家庭裁判所の監督のもとで運用されるため、自由な財産管理がしにくいというデメリットもあります。家族信託と組み合わせて活用することも検討するとよいでしょう。

死後の事務手続き代行

亡くなった後の手続きは、相続手続きだけでなく、葬儀や各種解約手続きなど、多岐にわたります。死後の事務を誰が担当するかを決めておかないと、残された家族が負担を感じることも少なくありません。

死後の事務手続きを代行すべきなのは、以下のような人です。

死後の事務手続きには、葬儀や納骨の手配、住民票の抹消・年金の停止、公共料金・携帯電話の解約、賃貸物件の退去手続き、遺品整理や相続手続きのサポートなどがあります。

これらの手続きをスムーズに進めるためには、死後事務委任契約を結び、あらかじめ弁護士や信頼できる人に依頼することができます。

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