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弁護士が解説!家族信託のポイントは?事例も紹介!

「家族信託」という名称には、『“信頼できる家族”に財産の管理処分を任せる信託』という意味が込められています。

「家族信託」は、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」「どのように管理してもらうか・どのように渡すか」ということを事前に計画することから始まります。

そして、自分の財産を「信頼できる相手」に託して、将来その財産を計画どおりに確実に管理してもらうことを約束するのです。

多くの場合、自分の財産を、その子どもや自分の面倒を見てくれている方に託して、財産を管理してもらいます。

「家族信託」は、高齢者や障害をお持ちの方などの財産管理に不安をお持ちの方や、将来の相続や会社の事業承継の対策をしたいと考えておられる方に活用されています。ご興味のある方は、是非下記の「家族信託」の活用事例をご覧ください。

当事務所の家族信託契約書作成例

ご依頼者様の年齢・お住まいの地域

ご依頼者様:委託者(お父様)・・・70代

      受託者(ご長男様)・・・40代

ご依頼者様が法律事務所に相談に至った経緯

ご依頼者様であるお父様が収益物件を複数保有していましたが、高齢のため今後もし判断能力がなくなってしまったときに、不動産の管理・処分ができなくなる恐れを感じ、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士が実施したこと

財産管理信託契約書の締結をご提案いたしました。

おもに収益物件の管理を長男に委託し、得られる収益(受益)についてはご依頼者であるお父様が受け取れるような契約書にしました。

お父様がなくなった際に、信託契約がなくなるという終了の時期も設定しました。

終了したあとの財産の帰属については、お父様のご意向に従って帰属者を決めました。(残余財産の帰属者の決定)

結果

ご相談から3か月程度で家族信託契約の締結を終えることができました。ご依頼者の方からは安心したとの声をいただきました。

担当弁護士の所感・今回の事件のポイント

今回は登記の手続きは弊所では担当せずに、登記を担当する司法書士の先生と契約締結前にあらかじめ登記の際に問題となる点がないか事前に確認したところ、登記までスムーズに進めるよう調整しました。

家族信託契約は基本的に早期に締結することが可能です。お悩みになられている方はまずご相談にいらしてください。

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