平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する
 

遺言書に納得がいかないときに、ちゃんと遺産をもらう方法とは?

「兄だけに財産を残すって書いてある…」
「私は何ももらえないの?!」
「介護してきたのに、一円ももらえないなんて納得いかない!」

実は、遺言書は絶対的なものではありません。

「納得いかない遺言書」でも、適切な対応をすれば自分の権利を主張できます!

この記事では、遺言書に不満があるときに「ちゃんと遺産をもらう方法」 を解説します。

遺言書があっても、相続人には最低限の権利があります!

「遺言書があるなら、それに従わなければいけない」と思っていませんか?

実は、遺言があるからと言って、完全に遺産をゼロにされるわけではありません。

それは、一定の相続人には「最低限の取り分(遺留分)」が保障されているからです。

💡 遺留分とは?

例えば、亡くなった人に「妻と2人の子供」がいた場合、

遺言書で「長男に全財産を相続」と書かれていても、次男や妻は遺留分を請求できるということです。

💡 遺留分を請求すれば、最低限の遺産をもらえる!

「もらえないかも…」と諦める前に、まずは遺留分を主張できるか確認しましょう。

ちゃんと遺産をもらうためにできること

「遺言書に納得いかない」ときに、自分の権利を守るためにできることを解説します。

1. 遺留分侵害額請求を検討する

遺言書でゼロにされた…という場合に有効
遺留分の請求は「相続開始から1年以内」なので注意
遺留分の請求は「内容証明郵便」で行う

💡 ポイントとしては「請求しなければもらえない!」

遺留分は、請求しない限り自動的にもらえるものではありません。

1年以内に動かなければ権利を失うため、早めの行動が重要!

遺留分侵害額請求サポートはこちら>

2. 相続人同士で話し合う(慎重に)

いきなり裁判ではなく、まずは話し合いで解決できるか検討!
遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば別の分割も可能!
ただし、強引に納得させられないよう、必ず専門家に相談!

💡 ポイントは「相手に言いくるめられないよう、弁護士を味方につける!です。

「うちは家族だから揉めない」と思っていても、相続はお金が絡むと関係が一変します。

特に、話し合いをする場合は、「専門家がついている」と伝えるだけで相手の対応が変わることも

沖縄の相続に強い弁護士に、まずはご相談ください。

当事務所では、遺留分侵害額請求については、成果報酬で行っております。

遺留分侵害サポートについてはこちらから>

沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 琉球スフィア(旧琉球法律事務所)(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.