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不在者・行方不明者がいる場合の遺産相続サポート

こんなお悩みはありませんか。

◆相続人の中に行方不明の人がいる
◆どうやら行方不明の人がいると遺産分割ができないらしい

▶︎琉球法律事務所にお任せください!

行方不明者が絡む遺産分割の3つの注意点

遺産分割協議後も続く不在者財産管理人の業務

不在者財産管理人の業務は、遺産分割協議が終わった後も継続されます。一度選任されると、本人が戻ってくるか、死亡が確認されるまで、財産の管理を続ける義務があります。管理人が自分のために財産を使用すると、横領罪が成立する可能性もあります。

特に、親族を不在者財産管理人に選ぶ場合、遺産分割協議後の業務負担が重くなる可能性があるため、候補者の選定には慎重な判断が求められます。

本人の帰還時に起こりうるトラブル

不在者財産管理人が選任されていても、本人が戻ってきた時点でその任務は解除されます。しかし、本人が事情を知らないままだと、「勝手に遺産分割が行われた」と感じる可能性があり、結果として本人と管理人との間でトラブルが生じることも考えられます。

7年以上生死不明なら失踪宣告も可能

行方不明の相続人が7年以上生死不明であれば「失踪宣告」も検討できます。失踪宣告とは、長期にわたって行方不明の人や死亡の可能性の高い人について「死亡した扱い」にする制度です。失踪宣告が認められると本人は死亡した扱いになるので、遺産分割協議に参加させる必要はありません。ただ失踪宣告してしまうと、本人が帰ってきたときにトラブルになる可能性が高くなります。帰ってくる可能性がある程度見込まれる場合には、失踪宣告よりも不在者財産管理人の方が良いでしょう。

琉球法律事務所の
行方不明者対応|遺産分割サポート

01|行方不明者がいても弁護士が遺産分割を完了するまでサポート!

行方不明者がいる場合でも、遺産分割を進めるためには適切な手続きを経る必要があります。琉球法律事務所では、行方不明者に代わって財産管理人を選任するなどの手続きを含め、遺産分割が完了するまで弁護士が一貫してサポートします。これにより、遺産分割の遅延を防ぎ、スムーズな解決を目指します。

02|裁判所への届出の書類も作成

行方不明者がいる場合、裁判所への届出や手続きが必要になります。琉球法律事務所では、これらの書類作成も含め、手続きを全面的にサポートします。複雑な法律文書の作成や提出に不安を感じることなく、安心して手続きを進めることができます。

03|揉めていないなら、費用も安くすみます!

遺産分割において相続人同士のトラブルがない場合、手続きがスムーズに進み、費用も抑えられます。琉球法律事務所では、円満な遺産分割を実現するためのサポートを行い、無用なコストをかけずに手続きを完了させることを目指しています。

サポートの流れ

①行方不明者の確認をします。

まず、行方不明者が本当に存在しているかどうかを確認します。行方不明者の最後の所在や、連絡が取れなくなった時期を調査し、行方不明が確実であることを証明します。

②必要であれば失踪宣告の手続きを行います。

行方不明者が長期間連絡が取れない場合、失踪宣告の手続きを行います。日本では、行方不明者が7年以上生存が確認できない場合に、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告を受けることができます。これにより、法的に行方不明者は死亡したものとみなされます。

③仮の財産管理人を選任します。

行方不明者が失踪宣告される前に、遺産分割を行う必要がある場合は、家庭裁判所に申し立てて「仮の財産管理人」を選任してもらうことができます。この財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割に参加します。

④お客様で遺産分割協議を行なってもらいます。(立会いなどは別途料金)

失踪宣告や仮の財産管理人が選任された後、他の相続人とともに遺産分割協議を行います。この協議では、相続人全員の同意が必要です。弁護士は、法的手続きが適切に進められるようにサポートします。

⑤遺産分割協議書の作成します。

全員の同意が得られた場合、遺産分割協議書を作成します。これは、相続人全員が署名・押印する必要があります。行方不明者が失踪宣告されている場合は、仮の財産管理人が署名します。

⑥不動産や預金の名義変更をします。

遺産分割協議書に基づいて、不動産や預金などの相続財産の名義変更を行います。これも、弁護士がサポートして適切な手続きを進めます。

⑦追加の手続きの対応

失踪宣告後、行方不明者が見つかる可能性もあります。その場合には、失踪宣告の取り消しや、遺産分割の再調整が必要になることがあります。こうした事態にも弁護士が対応し、相続人全員が適切な対応を取れるように支援します。

サービス料金

項目 対応可能事項
ご相談(初回30分無料)
申立書の用意
不在者の戸籍謄本または全部事項証明書、戸籍附票の取得
財産管理人候補者の住民票または戸籍附票の取得
本人が行方不明であることがわかる資料の用意
本人の財産資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し、取引履歴、株式関係書類など)の用意
相続人が申立てる場合には戸籍謄本どの相続関係がわかる資料
遺産分割協議書の作成(1通)
相続登記の申請
登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
料金 33万円〜

※組み合わせによって料金が異なります。

以下の図に沿って、お客様に必要な手続き・代理人活動を行います。「書類の有無」であったり、「財産の種類」、「相続人の数・内容」の組み合わせが無限にあるため、ご相談時にお見積もりをお出しします。

また、放置をし過ぎた結果、専門家にも対応できなくなる場合もあります。まずは一度ご相談にいらしてください。

不在者・行方不明者がいる相続は
当事務所にお任せください!

こんにちは。弁護士の久保以明です。

相続手続きにおいて、相続人の中に不在者や行方不明者がいる場合、その手続きはさらに複雑で慎重な対応が求められます。不在者や行方不明者がいる状態で遺産分割を行う場合、その方の権利を守りながら、相続人全員での合意形成を進める必要があるからでう。

当事務所では、不在者・行方不明者が絡む相続手続きに関しても、専門的な知識と経験を活かし、最適な解決策をご提案しております。必要に応じて、不在者財産管理人の選任や、失踪宣告の手続きなど、適切な法的対応を取っていきます。これにより、相続人全員の権利を守りながら、円滑な遺産分割を進めることが可能です。

不在者や行方不明者がいる場合、遺産分割協議が遅れることもありますが、私たちは迅速かつ的確なアプローチで、スムーズな解決を目指します。相続人全員が納得できる形で、安心して相続手続きを進めるためのサポートです。

「行方不明の家族がいる場合、どう相続手続きを進めるべきか」「不在者財産管理人の選任を検討している」といったお悩みをお持ちの方、初回のご相談は30分無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

見積もり・詳しい説明は無料相談で。

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。

「自分は依頼した方がいいのかどうか知りたい」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「今いる状況をなんとかしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

他の事務所との違い

当事務所は相続に強い弁護士事務所として、沖縄で数多くの相続案件をこなしています。

<特徴>
1、相続の事件数は全国平均の10倍以上
2、相続相談実績1,800件以上
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