共有名義になっている不動産がある
お悩み:自分が不動産を引き継ぎたいが、相続人が多すぎてどうしていいかわからない
A:「相続分譲渡」や「調停」を活用しながら、名義の整理を進める方法もあります。
「実家を自分が引き継ぎたい」と考えているものの、いざ相続が始まってみると、
疎遠な親族を含めた多数の相続人がいて、「誰と何をどう話せばいいのかわからない」という状態に陥ることはよくあります。
こうした場合、まず一つの方法として、話し合いができる相続人から相続分の譲渡を受けるという手段があります。
いわゆる「相続分譲渡証明書」を使うことで、同意してくれる人の相続分をあなたが引き継ぎ、不動産の持分を集約していくことが可能になります。
そのうえで、どうしても話が進まない相続人がいる場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を活用するという方法もあります。
調停の場では、弁護士があなたの希望や取得の正当性、代償金の支払い条件などを法的に整理し、第三者(調停委員)を介して冷静に協議を進めることができます。
状況によっては、調停の中で「残りの相続分を譲ってもらう」という方向に進むこともありますし、仮に調停が成立しなければ、最終的には裁判所が判断を下す審判という形で手続きを前に進めることも可能です。
相続人が多い場合、自分ひとりで交渉しようとすると情報も煩雑になり、感情的な対立を生むこともあります。
だからこそ、弁護士が代理人として間に入り、相続人との窓口を一本化したうえで、段階的に名義を整理していく方法も選択肢のひとつとしてご検討いただけます。
「まず誰に声をかけるべきか」「合意が取れない人をどうすればよいか」といった悩みにも、一つひとつ整理して対応していくことが可能です。
相続人が多すぎて諦めかけている方にこそ、知っておいていただきたい進め方です。
詳しくは、那覇・読谷・ライカムで30分無料相談でお話しいただけます。
疎遠な相続人への連絡や調整も、必要なところだけ依頼できます
「戸籍は自分で集められそうだけど、疎遠な親族との連絡や財産の評価はお願いしたい」
そんなご希望にも、弁護士は柔軟に対応可能です。
たとえば、戸籍収集や相続人の基礎的なリスト作成はご自身で進めていただき、
その後の財産調査、不動産の評価、連絡が難しい相続人への通知・説明対応などは弁護士が担当するという形も取れます。
すべてを丸投げする必要はありません。
費用とのバランスを見ながら、「どの部分を弁護士に任せるか」を整理して、無理なく現実的な進め方をご提案いたします。
賃料が発生しているなど、複雑な不動産の状況も、弁護士が法的に整理できます
相続財産に不動産が含まれる場合、「誰が相続するか」だけでは済まず、その不動産がどう使われているのか、誰が管理しているのか、といった現実的な問題がついてまわります。たとえば、亡くなった親の家に相続人の一人が住み続けていて、他の人には何の報告もしていない、という状況は非常によくあります。また、空き家のまま放置されているのに、固定資産税や修繕費だけが発生しているといったケースもあります。
さらに、過去に賃貸物件として使っていた家に家賃が入り続けていた場合、その収益をどう扱うかという点でも意見が分かれがちです。こうした状態が長引けば、相続人間の不信感が深まり、協議自体が難しくなることもあります。
弁護士にご相談いただければ、こうした使用状況や管理体制を法的に整理し、誰にどれだけの権利や責任があるのかを明らかにすることが可能です。不動産の評価を明確にしたうえで、使用している相続人とその他の相続人との間で、使用料の精算や取得条件の調整を行い、公平な分割案を設計していくことができます。たとえ話し合いが進まない場合でも、家庭裁判所での調停や審判という選択肢を視野に入れて対応することができるため、不動産をめぐる複雑な事情も一つひとつ現実的に解きほぐしていくことができます。
相続人への通知も、弁護士が丁寧に対応します
相続が始まったとき、誰が相続人なのかが分かっていても、「自分からどうやって話を切り出せばよいか分からない」と悩まれる方は少なくありません。特に、相続人の中に疎遠な親族が含まれていたり、以前からの感情的なわだかまりがある場合には、最初の連絡だけでも非常に大きなストレスになります。また、「一部の人だけで勝手に手続きを進めている」と誤解されてしまうことを恐れて、話し合いに踏み出せないという声も多く聞かれます。
こうした状況でも、弁護士にご依頼いただければ、相続人全員に対して公正かつ中立的な立場から、必要な情報を正確に伝える通知書や説明文書を作成し、代理で送付することが可能です。文書には、遺産の内容、話し合いの経緯、今後希望している分割の方向性などを明記し、相手方に対して一方的に主張するのではなく、冷静に協議のスタートラインに立ってもらうための内容に整えます。
このように、初動の段階から弁護士が関与することで、他の相続人に対して「誠実に情報を共有し、正式な形で協議を進めようとしている」という印象を持ってもらいやすくなります。結果として、その後の交渉や調停においても、無用な誤解や感情的な反発を抑えながら、話を進めていくことができるようになります。
まとめ
弁護士に依頼すれば、評価・提案・交渉・書類作成・調停・審判までを一貫してサポートしてもらえるだけでなく、相続人間の感情的な衝突やストレスをすべて弁護士が背負ってくれるという大きな安心感があります。
一人で悩んでいるだけでは、現実はなかなか動きません。
私たちは「話が止まっている状態を、現実的に動かしていく」ことが得意です。
どうぞ、最初の一歩を私たちにご相談ください。
那覇市・読谷・ライカムに事務所を構える弁護士法人琉球スフィアでは、地域に根ざした法律サービスを提供しており、遺言や相続に関するご相談を多数取り扱っております。
初回30分の無料相談をご利用いただけますので、相続や遺言書の作成でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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