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不動産の処分について意見が分かれている場合は?

お悩み:実家を売りたい人と、住み続けたい人で揉めています…

A:実家を相続したい人がいる場合、他の財産との「調整」で解決できることもあります

相続人の中に「親と同居していたから自分が実家を相続したい」「思い出のある家だから残したい」という希望がある一方で、他の相続人は「売却して現金で分けてほしい」と考えている。こうしたケースは珍しくありません。

このようなときに活用できるのが、実家を特定の相続人に相続させる代わりに、他の相続人には現金や預貯金などの別の財産を優先的に配分する方法です。

たとえば――

実家:評価額2,000万円(長男が取得を希望)
預貯金:1,000万円

このような場合、実家を長男が取得し、預貯金は妹と弟で分けるなど、財産全体のバランスを取りながら分ける方法が可能です。

このように、弁護士は「代償金を満額で支払えなければ話し合いにならない」といった思い込みを解き、財産全体を見渡した上で、無理のない・納得感のある案を設計します。

感情的な対立になりがちな不動産の話こそ、法的根拠と柔軟な発想で整理し、お互いが納得できる形に落とし込むことが、弁護士の役割です。

弁護士に依頼すると「時価」での不動産の評価ができる

弁護士に依頼することでまず行うのは、不動産の正確な評価額の把握です。
固定資産税評価額だけでなく、不動産業者に依頼して実際に売却できる相場価格の査定も取得し、「この家はいくらの価値があるのか?」を数値として明らかにします。曖昧な感覚に頼るのではなく、根拠のある評価をもとに話し合いを始めることで、感情的なぶつかり合いを避けやすくなります。

その上で、「不動産を取得したい人が他の相続人に現金で精算する(代償分割)」や、「相続人全員で売却して現金を分配する」など、法律的に可能で、かつ現実的な選択肢を複数提示します。
このとき弁護士は、家族関係・経済状況・希望の背景を丁寧にヒアリングしながら、「ただ分ける」だけでなく、誰にとっても納得感のある着地点を目指します。

相続人との連絡調整や協議書も全て任せられる

また、相続人との連絡調整や協議書の作成はすべて弁護士が行います。
「話が通じない」「感情的になる」「返事がこない」といった場面でも、専門家として中立かつ的確に対応し、粘り強く進めていくのが弁護士の強みです。
ご本人が一切関わらなくても、弁護士が代理で相手と交渉し、必要な書類のやり取り、合意書の作成まで進めることができます。

調停に進むこともできるという交渉材料をもとに、協議で解決へ。

仮に話が平行線のまままとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることも可能です。調停では、弁護士があなたの代理人として出席し、他の相続人との主張の整理や裁判所への説明もすべて担当します。調停が不調に終わったとしても、引き続き「審判手続き」へと切り替えて進行できます。

まとめ

弁護士に依頼すれば、評価・提案・交渉・書類作成・調停・審判までを一貫してサポートしてもらえるだけでなく、相続人間の感情的な衝突やストレスをすべて弁護士が背負ってくれるという大きな安心感があります。

一人で悩んでいるだけでは、現実はなかなか動きません。
私たちは「話が止まっている状態を、現実的に動かしていく」ことが得意です。
どうぞ、最初の一歩を私たちにご相談ください。

那覇市・読谷・ライカムに事務所を構える弁護士法人琉球スフィアでは、地域に根ざした法律サービスを提供しており、遺言や相続に関するご相談を多数取り扱っております。

初回30分の無料相談をご利用いただけますので、相続や遺言書の作成でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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