平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する
 

特別受益と寄与分

20160624_076.jpgのサムネール画像

遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。

例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などです。

このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を

特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった

・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった

このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

・親の家業に従事して財産を増やした

・親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

関連ページはこちら

沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 琉球スフィア(旧琉球法律事務所)(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.