遺言書は、作成した時点でご本人に判断能力があることが大切です。認知症が進んでからでは、せっかく作っても後から有効性が争われることがあります。将来の安心のためにも、元気なうちにご自身の思いを形にしておくことが大切です。
平日9:00-17:30