自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?

自筆証書遺言は、ご本人が自分で作成する遺言です。手軽に作りやすい一方で、形式の不備や紛失、見つからないといった不安があります。公正証書遺言は、公証人と証人の立会いのもとで作成し、公証役場で保管されるため、より確実に残しやすい方法です。

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