相続手続き

遺留分侵害額請求とは?改正で変わった内容や手続きのポイントを徹底解説

遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことを指します。相続人の遺留分が侵害された場合に認められるのが「遺留分減殺請求」でした。しかし、2019年7月1日の民法改正により「遺留分侵害額請求」に変更され、その内容や手続きに大きな変化がありました。この記事では、遺留分減殺請求とは何か、改正でどのように変わったのか、侵害額請求との違いについてわかりやすく解説します。

1. 遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害分を取り戻すために行使できる権利のことを指します。

かつては、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われた場合、遺留分減殺請求を行うことで、侵害分に相当する財産を物的に返還させることができました。たとえば、不動産が遺留分を侵害している場合、その土地の所有権を一部取り戻すことが可能でした。

2. 2019年の民法改正でどう変わった?

遺留分減殺請求は2019年の民法改正で廃止され、「遺留分侵害額請求」に変更されました。これにより、以下のような点が変わりました:

  • 物的返還から金銭請求へ
    改正前は、侵害された遺留分に相当する物そのものを返還する請求が認められていましたが、改正後は、金銭による補償が原則となりました。
  • 手続きが簡略化
    不動産や株式などの特定の物を分割するよりも、金銭補償の方が調整が容易で、相続人間のトラブルを減らすことが期待されています。
  • 金銭の支払い期限の設定
    裁判所は請求を受けた側の支払い能力などを考慮し、金銭の支払いに相当の期限を設けることができます(改正民法1047条2項)。

3. 遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害する遺贈や贈与が行われた場合、侵害された相続人が請求を行い、金銭で補償を受ける権利です。ポイントは、侵害額に応じた金銭を請求する点であり、不動産や株式などの具体的な物の返還を求めることはできません。

4. 遺留分減殺請求と侵害額請求の違い

項目遺留分減殺請求遺留分侵害額請求
対象財産物そのものを返還金銭による補償
請求方法不動産や株式などの所有権を一部取り戻す侵害額を金銭で請求
支払い方法現物返還裁判所が支払い期限を設けることも可能
改正の影響廃止現在の制度

5. 遺留分侵害額請求の進め方

遺留分侵害額請求を行う場合の手順は以下の通りです。

1.遺留分の計算
遺留分の割合を確認し、遺留分を侵害している財産の範囲を計算します。

2.請求先の特定
遺贈を受けた者や贈与を受けた者が請求の対象となります。

3.内容証明郵便の送付
金銭請求の意思を内容証明郵便で通知します。

4.話し合いがまとまらない場合は訴訟
協議が不調に終わった場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算式:遺留分侵害額= 遺留分額 − 実際に取得した基礎財産額

遺留分額の計算式:遺留分額= 基礎財産額 × 遺留分割合

基礎財産額とは

  1. 相続財産(被相続人が死亡時点で保有していた財産)
  2. 遺贈された財産(遺言に基づき他者に譲渡された財産)
  3. 生前贈与された財産
    • 相続開始前10年間の贈与
    • ただし、相続人以外への贈与は直近1年間のみ対象
  4. 控除するもの:相続債務

遺留分割合

  • 法定相続分の 1/2
  • 例外:直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合は 1/3

実例

被相続人の基礎財産額が 5,000万円 で、法定相続人が配偶者と子ども1人の場合(遺留分割合は1/2):

  • 遺留分額 = 5,000万円 × 1/2 = 2,500万円

仮に相続人が実際に 1,000万円 を取得している場合:

  • 遺留分侵害額 = 2,500万円 − 1,000万円 = 1,500万円

この 1,500万円 が遺留分侵害額として請求可能な金額になります。

6. まとめ

遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に改正されたことで、手続きの簡略化が図られました。一方で、物的返還が認められなくなったため、金銭補償に納得できない場合や、支払い能力がない相手との交渉が必要になるケースも考えられます。

遺留分侵害に関する問題は専門知識が求められるため、トラブルを避けるためにも弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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