人が亡くなると遺産相続が発生しますが、この際に誰がどのくらいの遺産を相続するのかが問題となります。相続人には順位があり、それぞれに法定相続分が定められているため、通常はそれに従って遺産分割協議を行います。
しかし、法定相続人が受け取る財産の範囲や割合は、家族構成や状況によって非常に複雑でわかりづらくなることもあります。相続財産の受け取りについて不安を抱えている方は、まず弁護士にご相談されることをおすすめします。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことを指します。具体的には、配偶者や血族が該当します。
詳しくはこの記事の中盤でも解説していますが、法定相続人の順位は以下の通りです:
- 第一順位:子および代襲相続人
- 第二順位:両親および直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹および代襲相続人
同じ順位にいる相続人が複数いる場合、全員が相続人となります。
ただし、個人が遺言書を作成している場合は、法定相続人以外の人にも遺産を相続させることが可能です。
遺言書がない場合には、法定相続人同士で話し合いを行い、遺産相続の割合などを決定します。
配偶者は常に法定相続人となる
それでは、具体的にどのような人が法定相続人になるのか見てみましょう。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。配偶者については、特に順位がつけられることはありません。配偶者以外に法定相続人がいない場合には、配偶者のみが法定相続人となります。また、配偶者と他の相続人がいる場合には、配偶者とその相続人が法定相続人として扱われます。
第1順位の法定相続人は子ども
次に、第1順位の法定相続人を紹介します。
第1順位の法定相続人は、被相続人の子どもです。子どもが複数いる場合には、全員が法定相続人となり、その相続分は頭割りで計算されます。被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となりますし、配偶者がいなければ子どもだけが法定相続人となります。
配偶者と子どもが法定相続人となる場合、配偶者と子どもはそれぞれ2分の1の法定相続分となります。子どもが複数いる場合には、子どもの相続分を頭割り計算することになります。たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1×2分の1=4分の1ずつの法定相続分となります。
第2順位の法定相続人は親
次に、第2順位の法定相続人を見てみましょう。
第2順位の法定相続人は、親になります。相続人に子どもや孫がいない場合、親が法定相続人となります。被相続人に配偶者と親がいた場合、配偶者と親が相続人となり、配偶者がいない場合には親のみが相続人となります。親が2人いる場合には、2分の1ずつの相続分となります。配偶者と親が相続人になる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、親の法定相続分は3分の1となります。
たとえば、配偶者と親2人が法定相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1×2分の1=6分の1ずつの法定相続分となります。
第3順位の法定相続人は兄弟姉妹
被相続人に子どもや孫、親や祖父母などがいない場合、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を人数で頭割り計算します。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。
たとえば、配偶者と兄弟姉妹3人が法定相続人になる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1×3分の1=12分の1ずつの法定相続分となります。
代襲相続とは?
法定相続人について正しく理解するためには、代襲相続について知っておく必要があります。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その相続人の子どもが遺産を相続することを指します。
たとえば、父親が死亡したときに、その子どもが父親より先に亡くなっていた場合、その子どもに子ども(孫)がいたら、その孫が代襲相続によって相続人となります。この場合の孫は法定相続人ですが、代襲相続を行うため「代襲相続人」と呼ばれます。
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(先の例で言うと子ども)と同じになります。代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の人数で頭割り計算を行います。
たとえば、もともと法定相続分が2分の1の子どもが父親より先に死亡していたため、代襲相続が起こり、孫2人が相続人となったとします。この場合、孫の法定相続分は2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。
代襲相続が起こる範囲
代襲相続が起こる範囲は限定されています。具体的には、被相続人の子どもや孫、ひ孫などの直系卑属が代襲相続人となることができます。
もし被相続人より先に子どもや孫が亡くなっていた場合には、ひ孫が代襲相続によって法定相続人になることが可能です。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、死亡していた兄弟姉妹に子ども(被相続人から見た甥や姪)がいると、その甥や姪が法定相続人となります。この場合の甥や姪の法定相続分は、被代襲者である死亡した兄弟姉妹と同じになります。
兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限り
代襲相続は一代限りであり、甥や姪の子どもは代襲相続人にはなれません。つまり、被相続人より先に兄弟姉妹も甥や姪も死亡していた場合、甥や姪の子どもは相続人になることができないのです。この規定は、兄弟姉妹の家系が被相続人の直系の家系と比べて、被相続人との血縁関係が薄くなることが理由とされています。
被相続人より親が先に亡くなっていたケース
このケースでは、祖父母が相続人となります。被相続人の親が先に亡くなっている場合、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。これは代襲相続とは言いませんが、代襲相続と同様の状況が発生します。
また、被相続人よりも両親や祖父母が先に亡くなっている場合、祖父母の両親(曾祖父母)が生きていると、曾祖父母が相続人となります。
相続が起こった場合のパターン別法定相続人と法定相続分
以下では、相続が発生した場合の具体的なパターンごとの法定相続人と法定相続分をご紹介します。
- 配偶者と従姉妹
- 被相続人の親族が配偶者と従姉妹の場合、配偶者のみが法定相続人となります。この場合、配偶者が100%遺産を相続します。
- 配偶者と子ども2人と親
- 配偶者と子ども2人、親がいる場合、配偶者と子どもが法定相続人となります。配偶者が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1となります。
- 配偶者と養子
- 配偶者と養子縁組した子どもがいる場合、配偶者と養子が法定相続人となります。養子も実子と同様に扱われ、配偶者が2分の1、養子も2分の1となります。
- 配偶者と養子縁組していない連れ子と親1人
- 配偶者と連れ子がいる場合、連れ子と養子縁組していない場合は、親が法定相続人となります。法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
- 前妻の子どもと後妻の子ども
- 被相続人が再婚している場合、前妻の子どもと後妻の子どもがいるケースでは、両方が法定相続人となります。法定相続分は1対1で分け合います。
- 配偶者と認知した子ども1人と配偶者との間の子ども
- 認知した子どもには相続権があり、法定相続分は配偶者2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。
- 配偶者と親1人
- 配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
- 配偶者と両親
- 配偶者と両親が法定相続人になる場合、配偶者が3分の2、親がそれぞれ6分の1となります。
- 両親と兄弟姉妹
- 両親と兄弟姉妹がいる場合、両親が法定相続人となり、兄弟姉妹は相続しません。両親の法定相続分は2分の1ずつです。
- 配偶者と兄弟姉妹2人
- 配偶者が4分の3、兄弟姉妹がそれぞれ4分の1ずつの法定相続分となります。
- 兄弟姉妹3人
- 兄弟姉妹3人が法定相続人の場合、法定相続分はそれぞれ3分の1です。
- 配偶者と孫と親
- 子どもが既に死亡している場合、配偶者と孫が法定相続人となり、法定相続分は配偶者が2分の1、孫が2分の1です。
- 配偶者と子どもと孫-1
- 孫が既に死亡した子どもの子どもである場合、配偶者が2分の1、子どもが4分の1、孫も4分の1となります。
- 配偶者と子どもと孫-2
- 孫が生きている子どもの子どもである場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
- 配偶者と祖父母と兄弟姉妹
- 配偶者と祖父母がいる場合、祖父母が相続人となり、法定相続分は配偶者が3分の2、祖父母がそれぞれ6分の1です。
- 配偶者と甥姪
- 配偶者と甥姪がいる場合、甥姪が代襲相続人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、甥(姪)が4分の1となります。
- 配偶者と兄弟1人と甥姪-1
- 既に死亡している兄弟姉妹の子どもがいる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1、甥(姪)が4分の1となります。
- 配偶者と兄弟1人と甥姪-2
- 甥姪が生きている兄弟姉妹の子どもである場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
- 配偶者とひ孫と親
- 配偶者とひ孫と親がいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、ひ孫が2分の1となります。
- 配偶者と甥姪の子ども
- 配偶者と甥姪の子どもがいる場合、配偶者のみが法定相続人となり、法定相続分は100%となります。
相続放棄とは?相続放棄は、法定相続人が被相続人の遺産(プラスの資産や負債)を一切相続しないことを決定する手続きです。この手続きは、特に被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合に利用されることが多いです。相続放棄をすると、預貯金や不動産といったプラスの資産だけでなく、借金や未払い金などの負債も相続しません。相続放棄の効果相続放棄を行うと、その人は法定相続人としての地位を失い、初めから相続人ではなかったことになります。この場合、他の法定相続人の順位が繰り上がるため、次の順位の人が相続権を得ることになります。具体的なケース- 配偶者と子ども3人のケース
配偶者と3人の子どもがいる場合に、1人の子どもが相続放棄をすると、残る2人の子どもと配偶者が法定相続人となります。この場合、配偶者の法定相続分は2分の1、残りの2人の子どもはそれぞれ4分の1の法定相続分を得ることになります。 - 配偶者と子どもと親がいる場合
もし子どもが相続放棄をした場合、次順位の親に相続権が移ります。この場合、配偶者が3分の2、親が3分の1の法定相続分となります。
- 配偶者の遺留分:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 子どもの遺留分:4分の1 × 2分の1 = 8分の1ずつ
- 配偶者と子ども3人のケース
- 配偶者と甥姪の子どもがいる場合、配偶者のみが法定相続人となり、法定相続分は100%となります。