ご相談者の情報
ご相談者は沖縄県在住の70代男性でした。お父様の相続をめぐる遺産分割調停をすでにご自身で申し立てておられましたが、過去の相続との関係も含めて主張が複雑になっていたため、途中から弁護士への依頼を決められました。
ご相談の背景
今回の相続より前に、お母様が亡くなられた際、本来はお父様と子どもたちで分けるべき遺産について、長男がお父様の相続分まで取得していたという事情がありました。その後、お父様が亡くなって今回の相続が発生し、ご相談者は兄弟のうち4人から相続分の譲渡を受けていました。そこでご相談者は、長男はすでに過去の相続で多くを取得しているのだから、今回の相続では取得分を減らすべきだと考え、調停を進めていましたが、主張の立て方が難しく、弁護士に依頼されました。
弁護士の対応
すでに調停が進行していたため、争点を正確に整理したうえで、長男に対する特別受益の主張を組み立てました。過去の母の相続において、長男が父の相続分まで取得していた事情を踏まえ、今回の父の遺産分割にどのように反映させるべきかを主張し、裁判所に対して法的な評価を求めました。進行中の調停に途中から入る案件だからこそ、どの主張をどの順序で出すべきかを慎重に整えて対応しました。
解決結果
その結果、裁判所は長男を超過特別受益者と認定し、今回のお父様の遺産分割において、長男が取得すべき遺産はないとの審判を下しました。これにより、ご相談者は父の財産をすべて取得することができました。その後は、相続登記や預金解約の手続も進め、最終的にご相談者名義への変更まで完了しました。
担当弁護士のコメント
遺産分割調停を自分で進めていても、途中で論点が複雑になり、法的な組み立てが必要になることがあります。本件のように、過去の相続と今回の相続がつながっているケースでは、特別受益の主張をどのように位置づけるかが非常に重要です。途中段階からでも、適切に主張を整理することで、結果を大きく変えられる場合があります。