遺産分割

相続財産が実家不動産のみの事案で、任意売却により遺産分割を解決した事例

ご相談者の情報

ご相談者は60代の女性でした。亡くなられたご主人の相続をめぐるご相談で、相続財産の中心がご実家の建物および底地のみという事案でした。しかも、相続人の中に所在不明の方がおり、通常の遺産分割協議を進めることができない状況となっていました。

ご相談の背景

ご主人は自筆の遺言書を残しておられましたが、その内容が不明確であったため、遺言書だけを使ってご実家の登記手続を進めることが難しい状態でした。そのため、最終的には遺産分割協議が必要になると見込まれましたが、相続人の一部が行方不明であったことから、協議自体が前に進まない状況でした。ご相談者としては、長年解決できないままになってしまうことを避け、何とか手続を前へ進めたいと考え、ご相談に来られました。

弁護士の対応

ご依頼後は、まず不明確な自筆遺言書についても、家庭裁判所で検認手続を行い、相続人全員に遺言書の存在と内容を認識してもらうところから始めました。そのうえで、相続人調査を進めましたが、やはり一部の相続人の所在が分からない状況が続いたため、遺産分割調停を申し立てるとともに、不在者財産管理人の選任を申し立てました。さらに、調停の中では、連絡の取れる相続人の一部からは遺言内容を踏まえて相続分の譲渡を受けるなど、できる限り実務的に前に進める対応を重ねました。

解決結果

その結果、家庭裁判所から不動産の任意売却について中間審判を得ることができ、実家不動産を売却したうえで、売却代金を法定相続分に従って分配する形で解決することができました。遺言内容が不明確で、かつ所在不明の相続人がいるという難しい事案でしたが、必要な法的手続を組み合わせることで、最終的に円滑な解決へとつなげることができた事例です。

担当弁護士のコメント

せっかく遺言書が残されていても、その内容が不明確であるために登記や分割が進められないケースは少なくありません。また、相続人の所在が分からないことによって、何年も手続が止まってしまうこともあります。そのような場合でも、不在者財産管理人の選任や売却手続を適切に組み合わせることで、解決へ進めることが可能です。

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