遺産分割

一棟のアパートを区分所有にして遺産分割を実現した事例

ご相談者の情報

ご相談者はAさん・Bさんで、いずれも被相続人の子にあたる方々でした。すでにご高齢で、10年以上前に亡くなられたご両親の相続をめぐって、甥御さんたちとの間で複雑な対立が続いていた事案でした。

ご相談の背景

ご相談者方は、父母の遺産分割について、長男の子どもたちである甥らともめていました。長男はすでに亡くなっており、その子どもたちが相続に関わることになっていました。本件では、二男であるAさんが長年父の家業を助け、長男一家の生活も支えてきたという事情があり、寄与分の問題が生じていました。また、長男に対する特別受益の問題や、長男名義となっている不動産が本当に遺産に含まれるのかといった点も争点となり、非常に複雑な相続紛争となっていました。

弁護士の対応

当初、ご相談者方は甥らから遺産分割調停を申し立てられていましたが、遺産の範囲そのものに争いがあったため、まずは遺産確認の訴えを提起することになりました。その後、審理は進み、最終的には二審の高等裁判所で和解が成立しました。その中で、大きな争点となっていた母名義の一棟アパートについては、単純に売却するのではなく、Aさん・Bさんや甥らがそれぞれ住んでいる部屋などを踏まえ、区分所有登記に変更したうえで分けるという、現実的かつ柔軟な解決方法を採用しました。

解決結果

その結果、一棟アパートについては区分所有の形で分割が実現し、長期間続いていた複雑な相続紛争を解決することができました。遺産分割調停に戻ることなく、訴訟手続を通じて前提問題を整理し、最終的に現実に沿った形で和解に至った事例です。

担当弁護士のコメント

相続では、主張が激しく対立し、話し合いだけでは到底まとまらない案件もあります。そのような場合には、早い段階で訴訟によって前提問題を整理した方が、かえって早く解決に近づくことがあります。本件は、区分所有という工夫により、単純な売却や現物分割では難しい事案を実務的に解決できた例でした。

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