ご相談者の情報
ご相談者は、お母様を亡くされた4人きょうだいのうちのお一人であるBさんでした。お母様の相続にあたり、公正証書遺言によって二男のCさんにほとんどの不動産や財産が相続される内容になっていたため、ご自身の取り分がほとんどない状況となり、ご相談に来られました。
ご相談の背景
問題となった遺言書は、お母様が老人ホームに入所される約3か月前に作成されたもので、その当時には認知症の症状も見られていたとのことでした。ただし、遺言能力を直ちに否定できるだけの医療証拠まではそろっていなかったため、遺言の有効性そのものを争うか、遺留分侵害額請求を行うかの判断が必要な事案でした。
弁護士の対応
弁護士は、証拠関係を慎重に検討したうえで、遺言の無効を直ちに主張するのではなく、まずは遺言が有効であることを前提に、遺留分侵害額請求を進める方針を採りました。感情的な対立を深めるのではなく、法的に確保されている権利に基づいて冷静に交渉を進めたことが、早期解決につながりました。
解決結果
交渉の結果、ご相談者であるBさんとDさんは、それぞれ2,000万円を取得する内容で早期に解決することができました。
担当弁護士のコメント
一人の相続人に大半の財産を集中させる内容の遺言は、相続開始後に大きな紛争を生みやすくなります。もっとも、証拠関係を丁寧に見極めたうえで、どの法的手段を選ぶべきかを適切に判断すれば、早い段階で納得できる解決に至ることも十分可能です。