ご相談者の情報
ご相談者は、沖縄県内にお住まいの60代の方でした。相続人の中にアメリカ生まれの娘さんがおられたため、通常の遺産分割協議とは異なり、言語や書類の整備、意思確認の方法などに不安を抱え、ご相談に来られました。
ご相談の背景
相続人の一部が海外に居住している場合、連絡調整や必要書類の作成だけでなく、署名方法や書類の記載内容、登記手続との整合性など、国内だけの相続よりも慎重な対応が求められます。本件でも、円滑に遺産分割協議を進めるためには、国際的な事情に対応した実務的な工夫が必要でした。
弁護士の対応
弁護士は、英語と日本語の双方に配慮しながら相続人との連絡調整を行い、内容を正確に反映した bilingual の遺産分割協議書を作成しました。そのうえで、不動産の相続登記まで一連の手続を進めました。
解決結果
海外居住の相続人がいる事案でありながら、遺産分割協議を適切にまとめ、不動産の相続登記まで完了することができました。
担当弁護士のコメント
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、適切な書類作成と丁寧な意思確認を行えば、遺産分割や相続登記を進めることは可能です。国際的な事情が絡む相続では、早い段階から実務に慣れた専門家に相談することが重要です。