遺産分割

約10年間解決できなかった遺産分割を、不在者財産管理人の選任により解決した事例

ご相談者の情報

ご相談者はA様という60代の女性で、中頭郡にお住まいの方でした。お父様が亡くなられてから長い年月が経過していたものの、相続人の中に行方不明の方がいたため、遺産分割協議を進めることができず、長年解決できないままになっていたことからご相談に来られました。

ご相談の背景

A様のお父様は約15年前に亡くなっていましたが、その際には遺産分割協議が行われていませんでした。さらに約5年後に戸籍を取得して調べたところ、お父様には前妻Bさんがおり、その間の子Cさんがいたことが判明しました。Cさんはお父様の死亡から約3年後に亡くなっており、その相続分を前妻Bさんが承継していましたが、そのBさんが行方不明となっていました。そのため、A様らは遺産分割協議を進めることができず、様々な士業に相談しても解決に至らないまま、約10年間問題を抱え続けていました

弁護士の対応

弁護士は、まず行方不明となっていたBさんについて、裁判所に不在者財産管理人Dの選任を申し立てました。そのうえで、Dを含めた相続人全員による遺産分割協議を進め、長年止まっていた協議を法的に再始動させました。複雑な家族関係が絡む事案でしたが、必要な手続を一つずつ行うことで、協議可能な状態を整えました。

解決結果

その結果、約10年間解決することができなかった遺産分割の問題を、相続人全員を関与させた形で解決することができました。行方不明者がいるために止まっていた相続手続を、正式な法的手続によって前に進めることができた事例です。

担当弁護士のコメント

相続人の中に行方不明者がいる場合、長期間にわたり遺産分割協議が進まないことは珍しくありません。そのような場合でも、不在者財産管理人の選任など適切な法的手続を利用することで、解決への道を開くことが可能です。

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