相続手続き

親が認知症に…!?「資産凍結」の怖さと唯一の回避策

こんばんは、弁護士の久保です。

突然ですが、 ちょっと想像してみてください。

もし明日、あなたの親御さんが倒れて、 意思の疎通ができなくなってしまったら。

入院費用や介護施設の入居金、 どうやって工面しますか?

「いやいや、親の通帳があるから大丈夫でしょ」 「キャッシュカードの暗証番号も聞いてるし」

そう思ったあなた。

実は、それが一番の落とし穴なんです。

銀行って、すごくシビアなんです。 名義人が「認知症」や「意思能力がない」と分かると、 その口座を即座に**「凍結」**してしまいます。

一度凍結されると、どうなるか。

窓口で「母の介護費用なんです!」と訴えても、 「ご本人様でないと…」と断られる。 ATMでおろそうにも、限度額じゃ足りない。

目の前に親の資産はあるのに、 **「1円も使えない」**という状態。

これが「資産凍結」の正体です。

これ、他人事じゃありません。 僕のところにも、 「親の預金が下ろせなくて、自分の貯金を切り崩しています…」 と、悲痛な相談に来られる方が後を絶たないんです。

でも、安心してください。 この「資産凍結」を回避する、 唯一にして最強の方法があります。

それが、今回お伝えしていく「家族信託」。

「もっと早く知っておけばよかった…」 そんな後悔をする人を、僕はひとりでも減らしたい。 そんな思いで、この講座をお届けします。

明日は、この家族信託が なぜ「遺言書」よりも選ばれているのか? その秘密をお話ししますね。

相続の基礎知識・コラム親が認知症に…!?「資産凍結」の怖さと唯一の回避策
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