自筆証書遺言は、ご本人が自分で作成する遺言です。手軽に作りやすい一方で、形式の不備や紛失、見つからないといった不安があります。公正証書遺言は、公証人と証人の立会いのもとで作成し、公証役場で保管されるため、より確実に残しやすい方法です。
平日9:00-17:30