ご相談者の情報
ご相談者は60代の女性で、中頭郡にお住まいの方でした。お父様の相続についてのご相談でしたが、調べていくと、お父様には前妻との間の子どもがいたことが判明しており、その関係で相続手続が長年止まってしまっていた事案でした。
ご相談の背景
ご相談者のお父様は約15年前に亡くなられていましたが、その際には遺産分割協議が行われませんでした。その後、相続手続を進めようとして戸籍を取得したところ、お父様に前妻Bさんがおり、その間に子Cさんがいたことが分かりました。さらに、Cさんはお父様の死亡後に亡くなっており、その相続分を前妻Bさんが承継している状態でした。しかし、その前妻Bさんが行方不明であったため、遺産分割協議を進めることができず、さまざまな専門家に相談しても解決できないまま、約10年間手続が止まってしまっていました。
弁護士の対応
ご依頼後は、まず前妻Bさんが行方不明であることを前提に、裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行いました。そのうえで、選任された管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を進める体制を整え、長年止まっていた問題を前に進めました。手続としてはシンプルに見えるものの、行方不明者が含まれる相続では、この一歩を適切に踏めるかどうかが大きな分かれ目になります。
解決結果
その結果、約10年間解決できなかった遺産分割の問題を、相続人全員を適切に手続に参加させたうえで解決することができました。長年手が付けられなかった案件でも、必要な法的手段を用いれば、協議を前進させられることを示した事例です。
担当弁護士のコメント
相続人の中に行方不明者がいるために、何年も遺産分割協議が止まってしまっているケースは珍しくありません。しかし、そのような場合でも、不在者財産管理人の選任など、使うべき手続を適切に選べば、解決への道筋を作ることができます。長く動いていない相続問題ほど、早めの相談が大切です。