遺留分

遺言で「何も相続させない」とされていたものの、600万円相当の不動産を獲得できた事例

ご相談者の情報

ご相談者は40代の男性でした。お父様の相続に際して、遺言書にはご相談者に対し「何も相続させない」という趣旨の記載があり、他の相続人との間で大きな不公平が生じているとして、ご相談に来られました。

ご相談の背景

遺言書の内容だけを見ると、ご相談者には全く財産が渡らないように見える状態でした。しかし、法律上、一定の相続人には最低限保障される取り分である遺留分が認められる場合があります。ご相談者としては、このような遺言内容でも本当に何も受け取れないのか疑問に感じ、ご自身の権利を確認したいということでご相談されました。

弁護士の対応

ご依頼後は、遺言書の内容と相続財産の全体像を確認し、ご相談者に認められる遺留分の額を法的に算定しました。そのうえで、相手方に対して適切に請求を行い、財産の評価も踏まえながら、現実に権利を実現できる形で交渉を進めました。形式上は不利に見える遺言であっても、法的に主張できる権利が残っていることを前提に、具体的な解決へつなげました。

解決結果

その結果、ご相談者は600万円相当の相続不動産を取得することができました。遺言書に不利な内容が書かれていたとしても、遺留分の制度を適切に用いることで、法的に保障された利益を守ることができた事例です。

担当弁護士のコメント

「遺言にそう書いてあるから仕方ない」と考えて、請求を諦めてしまう方は少なくありません。しかし、遺留分の問題は、遺言の文言だけで結論が決まるものではありません。相続人の立場や財産内容によっては、取り戻せる権利が残っていることがありますので、早めに確認することが大切です。

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