国際相続

香港からの相続で、約1億円の財産承継を実現した事例

ご相談者の情報

ご相談者は40代の女性で、亡くなられたお父様は70代でした。相続人はお母様とご相談者の2名でした。

ご相談の背景

お父様は日本国内で亡くなられましたが、生前に香港で取得していた銀行預金、不動産、生命保険契約などの資産に加え、日本国内にも不動産、預貯金、株式がありました。遺言書はなく、日本と香港の双方にまたがる財産調査、遺産分割協議、日本での相続税申告、さらに香港での相続手続まで必要となる状況で、何から着手すべきか分からない状態でした。

弁護士の対応

当事務所ではまず、日本と海外の両方に財産がある相続に対応できる税理士と連携し、相続税申告の準備を進めました。そのうえで、香港の弁護士と連携しながら、銀行残高証明、不動産登記資料、査定書などの必要資料を収集し、日本と香港の全財産を評価しました。さらに、その内容を踏まえて遺産分割協議書を作成し、香港の裁判所で必要となる遺産管理状の取得手続にも対応しました。プロベート完了後は、香港の銀行口座の払戻し、不動産売却、生命保険の解約など、相続財産の実行段階まで一貫して支援しました。

解決結果

日本国内の相続手続と香港での相続手続を並行して進め、最終的に約2年で案件は完了しました。その結果、ご相談者側は約1億円規模の財産を適切に承継することができました。

担当弁護士のコメント

国際相続では、海外資産の調査、現地での法的手続、日本側の税務対応など、複数の専門領域が同時に関わります。そのため、海外案件の経験だけでなく、税理士や現地弁護士と連携できる体制が重要になります。本件では、日本語で相談窓口を一本化しながら、香港側の専門家と連携して手続を進めることで、ご相談者の負担を抑えつつ、複雑な国際相続を円滑に進めることができました。

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