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預貯金の使い込みが発覚した!

相続をめぐる争いが生じたときには、必ずと言ってもいいほど起きるのがこの問題です。

多くの場合、被相続人が亡くなる前の、何年間か、その身の回りの世話をしていた相続人の誰かなどが、被相続人の預貯金も管理しており、その間に不自然に多額の預金が引き出されていることが、被相続人の死後になって分かった、というような場合です。

被相続人が元気だったということであれば、被相続人が自分で使った、ということも考えられますが、そうではない、それにしては額が大きく、何に使ったのか分からない、そのお金を受け取ったのは、あの相続人のはずなので、その相続人はその受け取った分を返すべきだ、などという話から始まります。

贈与を受けたのか? それとも勝手に使い込んだのか?

このような使い込みについては、被相続人がその相続人が贈与を受けたのだ、ということで、特別受益と主張されることと、その相続人が勝手に預金を引き出して使い込んだのだ、という二通りの主張がなされることがあります。

しかし、特別受益はあくまでも贈与契約ですので、被相続人と相続人が合意してそのお金をもらったということにならないといけません。したがって、預金を引き出したというだけで特別受益だと言える場面は限られることになります。

他方、勝手に引き出して使いこんだという主張はこのような合意は不要なのですが、そうすると、その使い込みは、単に、被相続人に損害を与えた不法行為だ、ということになりますので、直接的には相続の問題ではなくなってしまいます。
この問題は、まず、そのお金を引き出した相続人が、被相続人に対して、損害賠償義務を負うのかという問題がまずあって、これを決着する必要がでてきてしまう訳です。

お金の引き出しを認めない場合は・・・

当然、お金を引き出した相続人は、素直に自分がやったことを被相続人のお金の使い込みとは認めないでしょうから、遺産分割とは別に、まずは、被相続人に対してその相続人が損害賠償義務を負うかどうかという民事裁判を起こす必要がでてきます。

その結果、損害賠償義務が認められたということになりますと、被相続人が、その相続人に対して有している損害賠償請求権が、相続される、ということになり、ここで初めて相続の問題となってくるわけです。

このように、被相続人の生前の預金の使い込みは、意外と複雑な法律問題になってきます。ですから、どのような方針で臨むのか、専門家の弁護士とよく相談しながら進める必要があります。

財産の使い込みは、使い込みを指摘された場合と、使い込みを指摘したい場合に分けられます。
次のページでは、あなたがどちらの立場にいるのかを選んでいただき、すべきことをご確認ください。

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