相続人・相続財産の調査・公正証書遺言調査パック
相続人・相続財産・公正証書遺言調査パックは、これから遺産分割協議・遺留分減殺請求・遺言無効・不当利得返還請求等を検討されている方向けに、その際に必要となる情報や資料の事前調査を一括して行うプランです。主に次のような調査を当事務所が実施致します。
相続人調査
遺産を「誰と」、「どのような割合」で分けるのかを決定するための調査であり、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等の取得し、法定相続人の確定を行います。
この調査をせずに遺産を分割してしまうと、後で思わぬ相続人がいたことが発覚した場合に、遺産分割のやり直しが必要になるなど相続トラブルのもとになります。
また、相続人調査により取得した戸籍謄本等は、預貯金の解約や不動産登記の名義移転など、遺産分割後の諸手続でも必須の資料です。
相続人調査は、普段の生活ではなじみがなく、相続人が他県にまたがって存在する場合など手続が煩雑で、戸籍謄本の読み方など調査のための知識が必要ですので、専門家への依頼をお勧め致します。
相続財産調査
遺産相続では、亡くなった被相続人と同居していたような場合でない限り、どこにどのような財産あるかが分からず、法定相続人の間で「何を」分けたら良いのか分からないという場合があります。
このような場合、亡くなった方の不動産や預金口座、負債の有無・内容等を当事務所で調査し、遺産目録の作成を支援致します。
(注)現在、被相続人の遺産を100%網羅的に調査する公的な手段はありません。当事務所では、被相続人の遺品等、ご依頼者様からの情報をもとに可能な限りで調査を致しますので、具体的な調査範囲については協議の上決定しております。
公正証書遺言調査
遺産相続において、有効な遺言書が存在する場合には、原則として遺言書のとおりに遺産が分割され、遺産分割協議は、例えば遺言書に記載のない遺産の範囲に限られるなど、遺言書の有無は重要な事項となります。また、遺言書の内容は、法定相続人の遺留分が侵害されていないかを判断する上でも重要です。
そこで当事務所では、公正証書遺言の作成の有無・内容の調査をし(なお、自筆の遺言書についても法務局への調査を実施致します。)、どのように遺産分割に臨むべきかについて助言致します。
(注)自筆の遺言書については、法務局で保管されている場合を除けば、遺言書の有無を調査する公的な手段はありません。
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